弁理士会館、知財総合窓口、特許庁での下調べを経て今回の私のアイデアには可能性があることが分かってきた。
弁理士や担当官の皆さんが口をそろえて、『特許権が取れる保証はないけど、可能性はあると思う』『面白いアイデアだ!』と言ってくれた点は心の支えになった。
自分でも書籍やネットからの情報を集めてみた。いろんなジャンルの人達の体験談やアドバイスがあったが、困ったことに人によって奨めている手順が異なっていた点だ。様々な情報から分かったことは、特許や実用新案などの知的財産権には取得する必要性やタイミングが企業の場合と個人の場合とでは大きく異なることだ。具体的には、
【企業の場合】
商品開発がされて製造販売に向けて特定の商品などに対する権利を取得する点(商品・製品ありきで後から権利化する)。
【個人の場合】
企業の場合と逆の手順になるという事。まだ完成した商品が無い状態で権利化すると、素材や形状、作用などで製造・販売してくれる企業が見つかってもできあがった商品・製品が権利の範囲から外れたものになってしまう可能性があること。
私はもちろん後者になるので広い範囲の権利を取っておく必要があった。
せっかくのチャレンジを無駄にしないように、今回のアイデアを思いつく限りバリエーションを増やしたりしてみた。権利の請求の範囲を広くしておく方がよいと本にも書いてあったからだ。素材や機能などに限定的な要素が多いと権利は取りやすくなるだろうが、ちょっと仕様を変えただけの模倣品が作りやすくなるそうだ。
特許の場合、書類を作成して特許庁に出願すれば【特許出願中】という扱いになる。出願しただけでは内容を審査してもらえないのだ。出願から3年以内に【審査請求】をし、特許査定の受領後に登録料を支払って【特許権】が成立する仕組みだ。
企業等に売り込みを行う際に【特許出願中】の扱いになっていればアイデアを先に思い付いていたことの証明になる。
アドバイスが人により様々に異なっていた
インターネットや書籍の情報によると、出願だけしておけばいいという人、出願と審査請求を同時にすべきという人、特許ではなく【実用新案権】でまず権利化して様子を見てからそれを【特許権】に変更するという人など、様々な意見が書かれていた。一概に間違いではなさそうだ。立場や場合により対処法が変わるのだろう。
まとめ
・特許の出願には【商品化の予定あり】での場合と【これから商品化したいアイデア】の場合で申請の内容が変わってくる
・特許申請にも、出願だけの【特許出願中】と出願と審査請求も同時に行う【審査請求中】に分かれる
・【特許出願中】の状態で企業に売り込みをしても自分のアイデアを守ることができる